該非判定について

輸出貿易管理令で輸出が制限されるものの該非判定とは、日本国内で製造、販売される製品は民生用(平和利用)として使用されますが、使い方によっては武器兵器あるいは、 その開発や製造、使用に転用され戦争の道具になりうるものを判定する制度です。日本の安全保証貿易管理の法律「外国為替及び外国貿易法」「輸出貿易管理令」「外国為替令」の定めるところに従い、輸出しようとしている貨物やソフトウェアを含むすべての技術が「輸出規制品の輸出」に該当するか否かを判定することを、「該非判定」といいます。日本国外へ輸出する場合には、製品や技術が輸出規制に該当するかどうかを判定する必要がありので、輸出者やメーカーが該非判定書(パラメータシート等)を作成し、関係行政機関に提出ま呈示しています。これについては日本国内の主要なメーカーは、自社製品についての情報を発信しています。国際的にとても大事なことで、これを行わないものを輸出すると重い処罰を受けることがあります。詳しくは各メーカーに製品の安全保障関連を担当する部署に問い合わせてください。

輸出該非判定

輸出貿易管理令の該非判定の基準において、輸出される製品が輸出規制に該当と判定される場合には、経済産業省の輸出許可を申請・取得する必要があります。この場合、輸出許可申請書に該非判定書を添付する必要があります。また、これらの製品が、輸出規制に該当しない(非該当)判定のときには、経産省の輸出許可は不要ですが、通関時に税関に対して呈示し、確かに非該当の判定品目であることを証明する事を要求される場合があります。製品、技術の区分によって、それぞれ基準が定められています。うっかり個人で海外に製品を送ったりすると、その製品がひっかかってたりすると大問題です。製品のメーカーに問い合わせると、監督管理する部署があるので、海外に製品を送る前(そもそも、海外に製品を送る行為が「輸出」に該当するかの確認も重要です)に、法律に抵触しそうな疑いがあるときは必ず事前に確認が必要です。

輸出貿易管理令の該非判定

パソコンの該非判定は、輸出貿易管理令別表第1の8の項で規制されています。日本国内で販売される大半のパソコンはすべて民生用で、使用温度は常温の範囲内となっていますので該非判定に影響ありせん。また、ポイントとなる放射線による影響を防止したものありません。ハイブリッド電子計算機のようなものはひっかかるようです。必要な主要なパラメーターは、実効テラ演算(APP)値で、現在、加重最高性能で0.75実効テラ演算を超えるものが輸出規制該当製品となっており該非判定の結果を関係機関に提示しなければなりません。通信機器は輸出貿易管理令別表第1の9の項で規制されています。日本国内で販売される通信機器の多くは、 ローカルエリアネットワークやワイドエリアネットワークの製品が多く、これらの通信機器は、規制の対象外ですので該非判定書は不要のようです。パソコン周辺機器、パーツ(記憶装置、プリンタ、ケーブル等は、そのほとんどが輸出規制の対象外製品ですが、記憶装置、プリンタ等、機種によっては、暗号機能を搭載 しているものもあり、輸出貿易管理令で規制され必要です。

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2018年09月12日現在、16時23分46秒。

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